要介護認定を受けて「要介護(1~5)と認定された方」、あるいは「特定疾病が原因で介護を必要とする40~64歳の方」です。
※要支援(1~2)の方は 介護予防訪問介護または総合事業サービス の対象となります。 ※事業対象者は総合事業サービスの対象となります
Step 0
居宅介護支援事業所のケアマネジャーまでご相談ください。 ご本人やご家族の代行で、役所へ申請手続きを致します。
ケアマネジャーがご自宅へ伺い、お話をお聞きし、介護保険やケアプランなどについて、ご説明させて頂きます。 ご利用がお決まりになったら、居宅介護支援事業所との契約を行ないます。
役所に介護保険の申請を行い、後日、認定員がご自宅に伺って、介護認定調査が行なわれます。 その後、認定結果が郵便にて送られてきます。
ケアマネジャーが、ケアプランを作成し、各介護サービスのご利用の手続きに入ります。
各サービスの事業所との契約をし、各介護サービスのご利用が始まります。
居宅介護支援事業所のケアマネジャーまでご相談ください。